<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/ja/rss-styles.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>病院AI研究所</title><description>病院AIの導入・規制・データ活用を、日本の制度と一次資料に基づいて整理したコラムです。医療機関の事務・看護部門が判断に使える形でまとめています。</description><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/</link><language>ja</language><atom:link href="https://hospital-ai-lab.com/ja/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate><item><title>東京都の電子カルテ導入支援、医事課が知っておきたい点</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-10-05-tokyo-denshikarute-dounyu-shien-hojokin/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-10-05-tokyo-denshikarute-dounyu-shien-hojokin/</guid><description>東京都が医療機関の電子カルテ導入コンサル費用を補助。200床未満は3/4補助、申請期限は2026年10月30日です。対象や注意点を解説します。</description><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#emr&quot;&gt;電子カルテ&lt;/a&gt;の導入は医療情報の共有や連携を進めるうえで重要な一歩ですが、システム選定にはコンサルタントなどの専門知識が必要で、費用も小さくありません。東京都はこの導入準備にかかる費用を補助する事業を実施しており、申請期限が2026年10月30日に迫っています。医事課や経営企画の担当者が確認しておきたい点をまとめます。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;どんな補助金か&quot;&gt;どんな補助金か&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;この補助金は「令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業」という名称で、東京都保健医療局医療政策部医療政策課が実施しています。目的は、医療機関が電子カルテシステムを導入する際に必要なコンサルタント費用を補助し、医療情報の共有・連携を促進することです(&lt;a href=&quot;https://api.jgrants-portal.go.jp/exp/v1/public/subsidies/id/a0WJ200000CDY6uMAH&quot;&gt;jGrants、公式データ&lt;/a&gt;)。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;補助率と申請期間&quot;&gt;補助率と申請期間&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;補助率は病床数によって変わります。200床以上の病院は費用の1/2、200床未満の医療機関は3/4が補助対象です。小規模な医療機関ほど補助率が高く設定されている点がポイントです。申請受付期間は2026年4月14日から2026年10月30日までで、残り期間はあとわずかです。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医事課経営企画が確認すべきこと&quot;&gt;医事課・経営企画が確認すべきこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;この補助金はあくまで東京都が実施する事業であり、全国一律の制度ではありません。まず自院が東京都内の対象医療機関に該当するかを確認する必要があります。また、補助対象はシステム導入そのものではなく「コンサルタント費用」である点にも注意が必要です。すでにベンダー選定を終えていたり、コンサルタントを使わず内製で進めている場合は、対象経費の範囲を事前に東京都の窓口に確認することをおすすめします。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;申請期限まで時間が限られているため、電子カルテ導入を検討中、またはすでにコンサルタントと契約している医療機関は、早めに申請要件を確認する価値があります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;東京都が電子カルテ導入時のコンサルタント費用を補助する事業を実施しています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;補助率は200床以上で1/2、200床未満で3/4です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;申請期間は2026年4月14日〜10月30日で、締め切りが近づいています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;対象は東京都内の医療機関で、補助対象経費がコンサルタント費用に限られる点を事前に確認しましょう。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育目的であり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>サイバーセキュリティは管理者の義務、立入検査でも確認</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-10-01-iryoho-cybersecurity-tachiiri-kensa/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-10-01-iryoho-cybersecurity-tachiiri-kensa/</guid><description>2023年施行の医療法施行規則改正で、病院・診療所の管理者にサイバーセキュリティ確保の措置が法的義務となりました。令和8年度の立入検査要綱にも明記され、チェックリストの活用状況が確認対象になっている点を整理します。</description><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;クラウド型の&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#generative-ai&quot;&gt;生成AI&lt;/a&gt;サービスや、院外のサーバーで動く解析ツールを使う病院が増えています。&lt;a href=&quot;/ja/blog/2026-08-30-anzen-kanri-guideline-gaibu-itaku-ai/&quot;&gt;クラウド型AIを病院で使う前に&lt;/a&gt;では、こうしたサービスを使うときに参照すべき「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を取り上げました。実はこのガイドラインへの対応は、単なる推奨にとどまりません。2023年の法改正により、サイバーセキュリティの確保は病院・診療所の管理者が守るべき法律上の義務になっており、毎年の立入検査でも確認される項目になっています。医事課・総務・情報システム担当者が押さえておきたい点を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医療法施行規則の改正で義務になった&quot;&gt;医療法施行規則の改正で「義務」になった&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;厚生労働省は2023年(令和5年)3月10日、医療法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第20号)を公布し、同年4月1日から施行しました。この改正により、医療法施行規則第14条に第2項が新設され、「病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講じなければならない。」と定められました。これは医療法第17条に基づく、医療機関の管理者が遵守すべき具体的事項の一つです。厚生労働省の通知によれば、改正の背景には、医療機関を狙ったサイバー攻撃の増加により診療が停止した事例や、患者の個人情報が窃取される被害が生じたことがあるとされています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;必要な措置の中身はガイドラインとチェックリストで示される&quot;&gt;「必要な措置」の中身はガイドラインとチェックリストで示される&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;施行規則の条文自体は「必要な措置を講じなければならない」という抽象的な書き方で、具体的に何をすべきかは定めていません。厚生労働省の通知は、この「必要な措置」として、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照したうえで、サイバー攻撃への対策を含むセキュリティ対策全般に適切に対応するよう求めています。さらに、ガイドラインの中でも優先的に取り組むべき事項をまとめた「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」とその解説マニュアルが別途公表されており、最新版は令和7年度版です(令和7年5月14日付け通知)。自院の対応状況を確認する際は、まずこのチェックリストに目を通すのが実務的な出発点になります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;立入検査でも確認される項目に&quot;&gt;立入検査でも確認される項目に&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;医療法第25条第1項は、都道府県知事などが病院・診療所に立入検査を行えると定めています。厚生労働省が毎年度発出する立入検査の実施通知には、確認すべき項目が列挙されますが、令和8年度(2026年度)の通知には「サイバーセキュリティの確保について」という項目が明記されました。そこでは、2023年の施行規則改正の経緯を踏まえ、最新の安全管理ガイドラインを参照した対応を行っているか、またガイドラインの中でも優先事項をまとめたチェックリストとマニュアルを活用して必要な対策が取られているかを確認するよう、検査担当者に指示しています。つまり、サイバーセキュリティ対策は「余裕があれば整えるもの」ではなく、毎年実施されうる立入検査で実際に確認される項目になっているということです。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医事課情報システム担当者が確認したいこと&quot;&gt;医事課・情報システム担当者が確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;まず、最新版のチェックリストとマニュアルを一度入手し、自院の対応状況と突き合わせることです。次に、立入検査で説明を求められた際に提示できるよう、対策の実施状況を文書やログで残しておくことです。チェックリストやガイドラインは適宜改定されるため、常に最新版を確認する担当を決めておくことも実務上重要です。また、生成AIやクラウド型AIサービスを新たに導入する場合も、この施行規則上の義務とガイドラインの枠組みの中で検討する必要がある点は、従来の院内システムと変わりません。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;2023年4月1日施行の医療法施行規則第14条第2項により、病院・診療所・助産所の管理者はサイバーセキュリティ確保の措置を講じる法的義務を負っています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;「必要な措置」の具体的な中身は、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」と「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(最新は令和7年度版)で示されています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;令和8年度の立入検査実施通知には「サイバーセキュリティの確保について」という確認項目が明記されており、医療法第25条第1項に基づく立入検査で実際に確認されます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;AI・クラウドサービスを新たに導入する場合も、この法的義務とガイドラインの枠組みの中で安全管理を検討する必要があります。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001075881.pdf&quot;&gt;医療法施行規則の一部を改正する省令について(産情発0310第2号、令和5年3月10日付け厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官通知)&lt;/a&gt; ／ &lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001711283.pdf&quot;&gt;令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について(医政発0612第10号、令和8年6月12日付け厚生労働省医政局長通知)&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>内視鏡・画像診断AI、診療報酬でどう評価されるか</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-30-shindanhoshu-ai-gazoshindan-naishikyo/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-30-shindanhoshu-ai-gazoshindan-naishikyo/</guid><description>令和6年度診療報酬改定で、大腸内視鏡のポリープ検出支援AIと画像診断管理加算3・4に、AI活用を前提とした加算・要件が組み込まれました。医事課が確認したい点を整理します。</description><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;内視鏡検査でポリープの見落としを防ぐAIや、画像診断を支援するAIソフトウェアを導入する病院が増えています。こうした機器は薬機法上の&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#samd&quot;&gt;プログラム医療機器(SaMD)&lt;/a&gt;として承認・認証を受けたものですが、実際に使ったときに診療報酬でどう扱われるのかは、医事課にとって別の関心事です。令和6年度(2024年度)診療報酬改定では、この点に関わる項目が2つ設けられました。公表されている範囲で整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;大腸内視鏡aiの病変検出支援プログラム加算&quot;&gt;大腸内視鏡AIの「病変検出支援プログラム加算」&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;医科点数表の「K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」には、令和6年度改定で「注3 病変検出支援プログラム加算」(60点)が新設されました。対象は、大腸ポリープの特徴を解析する医療機器であって、診断精度の向上が示されている製品を使用した場合です。算定にあたっては、内視鏡検査に関する専門知識と5年以上の経験を持つ医師が実施すること、患者1人の一連の検査につき1回限りであることが要件とされています。診療録には手術の概要に加えて、検出支援機能を使用している画面を記録・添付することが求められます(複数の点数表解説サイトの記載による)。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この加算については、疑義解釈でも運用が明確にされています。ポリープ検出支援機能を持つ機器を使っていても、その検出支援機能を実際に使わずに検査・切除を行った場合は、加算を算定できないとされています。つまり、対象機器を院内に置いているだけでは足りず、検査ごとに機能を実際に使用したことを記録に残す運用が前提になります(この記事では特定の製品名は挙げません)。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;画像診断管理加算34に組み込まれたai安全管理要件&quot;&gt;画像診断管理加算3・4に組み込まれたAI安全管理要件&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;画像診断分野では、「画像診断管理加算」の見直しが行われました。改定後の点数は、加算2が175点、加算3が235点、加算4が340点(新設)と報じられています。加算4は、放射線科を掲げる特定機能病院で、画像診断を専ら担当する常勤医師を6名以上配置している場合に限られます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;医事課として特に押さえておきたいのは、加算3・4の届出にあたって、関連学会が定める指針に基づき、[人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること]が要件に加わったと報じられている点です。人工知能を使った読影支援ソフトを使っているかどうかにかかわらず要求される項目ではなく、使っている場合に、その運用管理の状況を学会指針に沿って確認・整備しておく必要があるという位置づけです。加算4では、これに加えて適切な被ばく線量管理を証明する書類の添付も求められています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医事課企画部門が確認したいこと&quot;&gt;医事課・企画部門が確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;まず、自院で大腸内視鏡のポリープ検出支援AIや画像診断支援AIを使っている場合、それぞれの加算の算定要件を実際に満たせる運用になっているかを確認します。K721の加算であれば、検出支援機能を使用した記録(画面の記録など)を診療録に残す手順が現場で定着しているか、画像診断管理加算3・4であれば、AIソフトウェアの安全管理について関連学会の指針を確認済みかがポイントになります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;次に、これらはあくまで「機器を使ってさえいれば自動的に算定できる」ものではなく、専門知識・経験を持つ医師が実施すること、実際に機能を使用したことなど、運用面の要件が組み合わさっている点を院内の関係者(医師・看護・医事課)で共有しておくと、算定の可否をめぐる後戻りが減らせます。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;注意点&quot;&gt;注意点&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;この記事で挙げた点数や要件の一部は、厚生労働省の告示・通知そのものではなく、複数の診療報酬点数表解説サイトや医療専門メディアの記事を基にしています。該当する告示・通知のPDFは構造上、本記事執筆時点で細部を直接確認できませんでした。実際の算定にあたっては、地方厚生局への届出内容や、最新の告示・通知・疑義解釈を必ず確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;令和6年度診療報酬改定(2024年6月1日施行)で、大腸内視鏡のポリープ検出支援AIに「病変検出支援プログラム加算」(60点)が新設されました。専門知識・5年以上の経験を持つ医師が実施し、検出支援機能を実際に使用した記録を残すことが要件です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;画像診断管理加算も見直され、加算2は175点、加算3は235点、加算4は340点(新設)になったと報じられています。加算3・4の届出には、AIソフトウェアを使っている場合の安全管理(関連学会の指針に基づく)が要件に加わりました。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;いずれも機器の保有だけでは算定できず、実際の使用記録や運用体制が問われる点を、院内の関係者で共有しておくとよいでしょう。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://knowlety.jp/ika/k721/&quot;&gt;K721点数表・病変検出支援プログラム加算(点数表解説, knowlety.jp)&lt;/a&gt; ・ &lt;a href=&quot;https://shirobon.net/doubt/r06/007-q023-00-00-i/&quot;&gt;令和6年度診療報酬改定 疑義解釈 問23(しろぼんねっと)&lt;/a&gt; ・ &lt;a href=&quot;https://medical.secom.co.jp/it/hospinet/column/post-7.html&quot;&gt;画像診断管理加算の点数・施設基準(セコム医療システム, 2024年11月22日)&lt;/a&gt; ・ &lt;a href=&quot;https://www.hokeni.org/docs/2023092600055/&quot;&gt;令和6年度診療報酬改定の施行日について(複数報道の確認)&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。また、特定の医療機器の採用や個別の調達判断を推奨するものではありません。最新の制度内容は必ず一次情報でご確認ください。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>コラム</category></item><item><title>改正個人情報保護法、学術研究例外に病院等を追加へ</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-28-kaisei-kojin-joho-hogo-ho-gakujutsu-kenkyu-byoin/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-28-kaisei-kojin-joho-hogo-ho-gakujutsu-kenkyu-byoin/</guid><description>2026年7月成立の改正個人情報保護法で、学術研究例外の対象「学術研究機関等」に病院等が含まれることが明示されます。AI開発を含む統計作成目的の新特例もあわせて、医事課・研究管理部門が確認したい点を整理します。</description><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が2026年7月10日に成立し、7月17日に公布されました。今回の改正には、AIの開発・学習を含むデータ活用に関わる変更がいくつも含まれていますが、中でも病院の実務に直結するのが、学術研究を目的とした個人情報の取扱いに関する例外規定(学術研究例外)の対象に、病院等が新たに含まれることです(&lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260717/&quot;&gt;個人情報保護委員会「改正法の公布について」&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_kaiseihounitsuite.pdf&quot;&gt;個人情報保護委員会事務局資料&lt;/a&gt;)。医事課や研究管理・情報システムの担当者が押さえておきたい点を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;これまでの扱いと何が変わるのか&quot;&gt;これまでの扱いと何が変わるのか&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;現行の個人情報保護法第16条第8項は、学術研究例外が使える「学術研究機関等」を「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」と定義しています。個人情報保護委員会のFAQによると、患者に直接医療を提供する病院・診療所はこの「学術研究機関等」に該当しません。大学附属病院のように、学術研究を主たる目的とする大学法人の一部門である場合に限り、大学全体として該当し得るとされています(&lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq7-q2-4-1/&quot;&gt;個人情報保護委員会FAQ&lt;/a&gt;)。つまり、一般の市中病院がこれまで学術研究例外に依拠することはできませんでした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;改正法は、この「学術研究機関等」に医療の提供を目的とする機関又は団体(病院や診療所等を想定)が含まれることを明示します。関係する条文は第16条第9項・第18条第3項・第20条第2項・第27条第1項です。これにより、目的外利用、要配慮個人情報の取得、個人データの第三者提供について、学術研究目的であれば市中病院も本人同意なしで扱える場面が広がる可能性があります。委員会の資料は、医学・生命科学の研究には診断・治療に関する臨床症例の分析が不可欠であり、病院等による研究活動が広く行われている実態を、改正の理由として挙げています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;ai開発を含む統計作成目的の新しい特例&quot;&gt;AI開発を含む統計作成目的の新しい特例&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;今回の改正では、これとは別に、統計情報等の作成にのみ利用されることを条件に、個人データの第三者提供や、公開されている要配慮個人情報の取得について本人同意を不要とする特例も新設されます(第30条の2、第31条の3)。委員会の資料は「統計作成等であると整理できるAI開発等を含む」と明記しており、AIの学習データ整備を念頭に置いた規定であることがうかがえます。ただし無条件ではなく、取得者・提供先の名称等の公表や、統計作成目的以外に使わない旨の合意など、目的外利用を防ぐための担保措置とセットで運用される設計です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;施行はいつかまだ決まっていないこと&quot;&gt;施行はいつか、まだ決まっていないこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;施行期日は「原則として公布の日から起算して2年を超えない範囲内」で、今後政令によって定められます。公布日が2026年7月17日ですので、遅くとも2028年7月17日までに施行される見込みですが、正確な日付はまだ決まっていません。委員会も「円滑な施行に向け、引き続き、政令、規則、ガイドライン等の検討を行ってまいります」としており、学術研究例外の対象範囲や、統計作成目的の特例の具体的な運用ルールは、今後のガイドラインで明確化される予定です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医事課研究管理部門が確認しておきたいこと&quot;&gt;医事課・研究管理部門が確認しておきたいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;現時点では制度がまだ動いていないため、急いで対応を変える必要はありません。一方で、次のような準備は今から進められます。まず、自院で臨床研究や院内データを使ったAI開発の計画がある場合、それが学術研究目的にあたるかどうかを整理しておくことです。改正後も、学術研究機関等に該当するだけでなく「学術研究目的」での取扱いであることが条件になる点は変わりません。次に、個人情報保護委員会が今後公表する政令・ガイドラインを継続的に確認する担当を決めておくことです。また、院内データの取扱いをめぐる既存のルール(&lt;a href=&quot;/ja/blog/2026-08-29-kameikako-tokumeikako-joho/&quot;&gt;仮名加工情報と匿名加工情報の違い&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;/ja/blog/2026-08-28-jisedai-iryo-kiban-ho-honnin-tsuchi/&quot;&gt;次世代医療基盤法&lt;/a&gt;)と、今回の学術研究例外がどう関係するのかも、ガイドラインが出た段階であわせて整理する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;2026年7月17日公布の改正個人情報保護法で、学術研究例外の対象「学術研究機関等」に医療提供機関(病院・診療所等)が含まれることが明示されます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;これまで市中病院は学術研究機関等に該当せず、学術研究目的でも個人情報の取扱いに原則本人同意が必要でした。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;あわせて、AI開発を含む統計作成目的でのデータ第三者提供・要配慮個人情報取得について、本人同意を不要とする特例も新設されます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;施行期日は公布日から2年を超えない範囲で今後政令により定められ、具体的な運用は今後のガイドライン等で明確化される予定です。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260717/&quot;&gt;「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について, 個人情報保護委員会(2026年7月17日)&lt;/a&gt; · &lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_kaiseihounitsuite.pdf&quot;&gt;個人情報保護法等の一部を改正する法律について, 個人情報保護委員会事務局(2026年7月)&lt;/a&gt; · &lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/&quot;&gt;令和8年 改正個人情報保護法について, 個人情報保護委員会&lt;/a&gt; · &lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq7-q2-4-1/&quot;&gt;「学術研究機関等」に関するFAQ, 個人情報保護委員会&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>電子カルテ情報共有サービス、地域医療支援病院に努力義務へ</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-27-densikaruteshare-chiikiiryoshien-doryokugimu/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-27-densikaruteshare-chiikiiryoshien-doryokugimu/</guid><description>厚労省は電子カルテ情報共有サービスへの対応を地域医療支援病院・特定機能病院等の努力義務とする方針です。3文書6情報とは何か、事務部門が押さえておく点を整理します。</description><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;厚生労働省は、電子カルテ情報共有サービスへの対応を地域医療支援病院・特定機能病院等の努力義務とする方針を、医療法改正法案に盛り込みました。サービス自体の全国運用が始まる2026年度冬頃までに、詳細を省令で定める予定です(&lt;a href=&quot;https://www.cbnews.jp/news/entry/20260828083508&quot;&gt;CBnewsマネジメント、2026年8月28日&lt;/a&gt;)。対象となる病院の事務部門にとっては、システム対応の要否や時期に直結する話ですので、現時点でわかっている内容を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;電子カルテ情報共有サービスとは何か&quot;&gt;電子カルテ情報共有サービスとは何か&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;このサービスは、患者の同意のもとで「3文書6情報」を医療機関の間で共有できるようにする仕組みです。3文書とは診療情報提供書・退院時サマリ・健康診断結果報告書、6情報とは傷病名・アレルギー情報・感染症情報・薬剤禁忌情報・検査情報(救急および生活習慣病)・処方情報を指します。全国9地域・22医療機関でのモデル事業を経て、2026年度冬頃をめどに全国展開が目指されています(&lt;a href=&quot;https://gemmed.ghc-j.com/?p=71681&quot;&gt;GemMed、2025年12月11日&lt;/a&gt;)。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;努力義務の対象と現状の電子カルテ導入率&quot;&gt;「努力義務」の対象と現状の電子カルテ導入率&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;努力義務の対象は、医療法改正法案上、地域医療支援病院・特定機能病院等とされています。一方で、2023年時点の電子カルテ導入率は一般病院全体で65.6%にとどまり、病床規模による差が大きいのが実情です。400床以上の病院では93.7%に達する一方、200床未満では59.0%と、まだ導入していない病院が少なくありません(&lt;a href=&quot;https://gemmed.ghc-j.com/?p=71681&quot;&gt;GemMed、2025年12月11日&lt;/a&gt;)。努力義務とはいえ、未導入の病院にとっては対応の要否を早めに確認しておく意味があります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;事務部門が確認しておきたいこと&quot;&gt;事務部門が確認しておきたいこと&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;自院が努力義務の対象に含まれるか&lt;/strong&gt;を、省令の詳細が示された段階で確認します。地域医療支援病院・特定機能病院の指定を受けているかどうかがまず出発点になります。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;自院の電子カルテがサービスに対応しているか&lt;/strong&gt;をベンダーに確認します。対応改修が必要な場合、費用や時期も併せて聞いておきます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;**共有される情報の範囲(3文書6情報)**を把握し、患者への説明や同意取得の実務にどう影響するかを院内で共有しておきます。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;厚労省は電子カルテ情報共有サービスへの対応を、地域医療支援病院・特定機能病院等の努力義務とする方針で、詳細は2026年度冬頃までに省令で定められます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;サービスで共有されるのは「3文書6情報」で、全国9地域・22医療機関のモデル事業を経て全国展開が目指されています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2023年時点の電子カルテ導入率は一般病院全体で65.6%、200床未満では59.0%にとどまり、病院規模による差があります。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;自院が対象に含まれるか、電子カルテがサービスに対応しているかを、省令の詳細を待ちつつ早めに確認しておくことをおすすめします。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>東京都のマイナ受給者証対応補助金、国への申請は9月30日まで</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-21-tokyo-pmh-mynumber-jukyusha-hojokin/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-21-tokyo-pmh-mynumber-jukyusha-hojokin/</guid><description>医療費助成の受給者証をマイナンバーカードで扱うためのレセコン改修に、東京都が国の補助へ上乗せします。病院は上限14.1万円です。</description><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;公費負担医療や自治体の医療費助成では、いまも紙の受給者証を窓口で確認し、情報を手入力している医療機関が少なくありません。この確認をマイナンバーカードで行えるようにするための仕組みが、デジタル庁の「PMH（Public Medical Hub）」です。東京都は、この接続に向けたシステム改修に対し、国の補助に上乗せする補助金を設けています。AIの話ではありませんが、医事課の窓口業務に直結する制度で、手順の途中に9月30日という期限があるため、公表されている内容を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;pmhと補助金の目的&quot;&gt;PMHと補助金の目的&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;東京都の事業ページによると、PMHは国のデジタル庁が開発した情報連携基盤で、自治体や医療機関が接続すると、住民は各種の医療費助成についてマイナンバーカードで資格確認ができるようになります。マイナ保険証と同じように、カード1枚で受診できるようになる点が特徴とされています。医療機関側の利点としては、受給者証情報の手入力が減り、最新の資格を確認できることが挙げられています（&lt;a href=&quot;https://pmh-hojokin2026.metro.tokyo.lg.jp/&quot;&gt;東京都マイナンバーカード利活用推進事業&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;対象となる改修と補助額&quot;&gt;対象となる改修と補助額&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;対象は、公費負担医療や地方単独医療費助成のオンライン資格確認ができるようにするレセコン（レセプトコンピュータ）の改修にかかった費用です。補助率はいずれも4分の1で、上限は次のとおりです（&lt;a href=&quot;https://pmh-hojokin2026.metro.tokyo.lg.jp/about.html&quot;&gt;事業内容&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;病院：14.1万円（56.6万円を上限に補助率を掛けた額）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;診療所・薬局：1.8万円（7.3万円を上限に補助率を掛けた額）&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;申請者は、医療保険のオンライン資格確認の体制を整えていること、そして国（社会保険診療報酬支払基金）から交付決定通知書を受け取っていることが条件です。過年度に難病等医療費助成に係るシステム改修事業やこどもDX推進事業の補助を受けた場合は対象外とされています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;申請の流れと期限&quot;&gt;申請の流れと期限&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;申請の手順は4段階で示されています（&lt;a href=&quot;https://pmh-hojokin2026.metro.tokyo.lg.jp/howtoapply.html&quot;&gt;申請方法・スケジュール&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;レセコンの改修（国への申請の前までに完了）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;国（基金）への補助金申請：2026年9月30日（水）まで&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;GビズIDの取得：発行まで概ね2〜3週間かかるとされています&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;東京都への申請：jGrantsで受付、期限は2027年2月26日（金）&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;東京都への申請には、国への提出書類の写し（領収書・内訳書、チェックシート）と、国から届いた交付決定通知書の写しなどが必要です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医事課で確認したいこと&quot;&gt;医事課で確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;いちばん急ぐのは、国への申請期限である9月30日です。東京都への申請には国の交付決定通知書が要るため、国への申請が済んでいないと次に進めません。GビズIDが未取得の場合は、発行に2〜3週間かかるため早めの手配が必要です。なお、jGrantsの掲載データでは受付終了が2027年3月31日となっていますが、事業の公式ページには2月26日と書かれているため、公式ページの日付を基準に確認してください。詳しい条件は「申請の手引き」で確認できます。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;東京都は、医療費助成のマイナンバーカード対応（PMH接続）に向けたレセコン改修に、国の補助へ上乗せして補助します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;補助率は4分の1で、上限は病院14.1万円、診療所・薬局1.8万円です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;国への申請は2026年9月30日まで、東京都への申請は2027年2月26日までと、公式ページに示されています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;東京都への申請にはGビズIDと国の交付決定通知書が必要なので、早めの準備が大切です。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://pmh-hojokin2026.metro.tokyo.lg.jp/&quot;&gt;東京都マイナンバーカード利活用推進事業&lt;/a&gt; · &lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDbHxMAL&quot;&gt;令和８年度医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金, jGrants&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>東京都の医療DX人材育成支援事業、研修・資格費用を全額補助</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-20-tokyo-iryo-dx-jinzai-ikusei-hojokin/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-20-tokyo-iryo-dx-jinzai-ikusei-hojokin/</guid><description>東京都内の病院・医科診療所が職員のIT・DX研修や資格取得に使える補助金です。補助率10分の10、上限50万円。次の締切は9月30日です。</description><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;電子カルテやAIの導入を進めたくても、「使いこなせる職員がいない」という悩みはよく聞かれます。機器やシステムの費用に目が向きがちですが、扱う人を育てる費用にも使える補助金があります。東京都の「令和8年度医療DX人材育成支援事業」は、医療機関の職員のIT・DXに関する研修や資格取得の経費を支えるものです。受付の締切が近づいているため、医事課や人事・教育担当の方に向けて、公表されている内容を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;どんな補助金か&quot;&gt;どんな補助金か&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;目的は、医療機関の職員のIT・DXに関する資格取得などにかかる経費を支援し、電子カルテの操作をはじめ医療DXに関する知識・技能を持つ人材を育てることです。それによって、&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#emr&quot;&gt;電子カルテ&lt;/a&gt;システムなどデジタル技術の導入を後押しすることを狙いとしています（&lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXvUMAX&quot;&gt;jGrants補助金詳細ページ&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;対象は、東京都内で病院または医科診療所を開設する者で、都知事が適当と認める者です。国や地方公共団体などは対象外で、この補助金の交付を受けたことがある医療機関も対象外とされています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;補助対象の経費と補助率&quot;&gt;補助対象の経費と補助率&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;東京都保健医療局のページによると、次の取組にかかる経費が対象です（&lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/dx_zinzai&quot;&gt;東京都保健医療局&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;IT・DX関連の研修の受講（医療機関への出張研修を含む）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;IT・DX関連の資格の取得（通信講座の受講を含む）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;IT・DX関連の技能認定試験の受験&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;研修などで職員が不在になる間の、代替職員の雇用・派遣&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;補助率は10分の10で、基準額は1医療機関あたり50万円です。つまり、対象経費が上限の範囲内であれば全額が補助されます。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;締切と実施期間&quot;&gt;締切と実施期間&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;申請の受付は3回に分かれています。いずれも必着です。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;第1回：2026年6月30日&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;第2回：2026年9月30日&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;第3回：2026年11月30日&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;第1回はすでに過ぎており、次の締切は9月30日です。対象となるのは、交付申請の後から2027年3月31日までに実施する取組で、この期間内に事業を完了することが条件です。申請は、原則として補助金申請システム「jGrants」でのオンライン申請です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;申請前に確認したいこと&quot;&gt;申請前に確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;いちばん注意したいのは、&lt;strong&gt;交付申請の前に実施した取組は対象外&lt;/strong&gt;という点です。すでに実施してしまった研修や受験は、補助の対象になりません。研修を受けたり資格試験を受けたりする前に、申請の時期を確認しておくと安心です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;あわせて、次の点を庁内で整理しておくとスムーズです。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;どの職員に、どの研修・資格を受けてもらうか（対象経費のどの区分に当たるか）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;研修などで不在になる期間の業務をどう回すか（代替職員の費用が対象に含まれます）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;jGrantsの申請に必要なアカウントの準備状況&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;詳しい要件や様式は、東京都保健医療局のページで確認してください。問い合わせ先は、東京都保健医療局医療政策部医療政策課です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;東京都「令和8年度医療DX人材育成支援事業」は、都内の病院・医科診療所が職員のIT・DX研修や資格取得に使える補助金です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;補助率は10分の10、基準額は1医療機関あたり50万円です。過去に交付を受けた医療機関は対象外です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;次の締切は2026年9月30日、その次は11月30日（いずれも必着）です。実施期間は2027年3月31日までです。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;交付申請の前に実施した取組は対象外なので、研修や受験の前に申請時期を確認してください。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXvUMAX&quot;&gt;令和８年度東京都医療ＤＸ人材育成支援事業, jGrants&lt;/a&gt; · &lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/dx_zinzai&quot;&gt;東京都保健医療局「医療DX人材育成支援事業」&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>AI医療機器を選ぶ前に—基本要件基準に加わったサイバー対策条項</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-18-samd-kihon-yoken-cybersecurity/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-18-samd-kihon-yoken-cybersecurity/</guid><description>医療機器の「基本要件基準」に2023年、サイバーセキュリティに関する条項(第12条第3項)が追加されました。2024年4月以降の承認・認証申請では対応が必須です。AI搭載の医療機器を検討する医事課・企画部門が確認しておきたい点を整理します。</description><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;画像診断を補助するAIや、他の機器・院内ネットワークとつながって動くタイプの&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#samd&quot;&gt;プログラム医療機器(SaMD)&lt;/a&gt;を検討する場面が増えています。こうした機器は、承認や認証を受ける段階で、サイバーセキュリティへの対応状況を国に示すことが求められるようになりました。根拠となるのは、医療機器の「基本要件基準」に2023年に新設された条項です。医事課や企画部門が提案書を読むときに確認しておきたい点を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;何が追加されたのか&quot;&gt;何が追加されたのか&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;厚生労働省は2023年3月9日付の告示(令和5年厚生労働省告示第67号)で、医薬品医療機器等法にもとづく「基本要件基準」(医療機器が備えるべき品質・有効性・安全性の基本的な要件を定めたもの)を改正し、第12条に第3項を新設しました。対象は「プログラムを用いた医療機器のうち、他の機器及びネットワーク等と接続して使用する医療機器」または「外部からの不正アクセス及び攻撃アクセス等が想定される医療機器」です。院内システムや電子カルテ、USBなどの外部記録媒体とやり取りする機器も含まれます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;新設された条項が求めているのは、大きく3点です。1つ目は、使用環境やネットワークの接続状況を踏まえて必要な要件を特定すること。2つ目は、機能への支障や安全性への懸念につながるサイバーセキュリティ上の危険性を特定・評価し、それを低減する管理を行うこと。3つ目は、機器のライフサイクル全体を通じてサイバーセキュリティを確保する計画にもとづいて設計・製造することです。厚労省・PMDAの通知(薬生機審発0331第8号、2023年3月31日付)によれば、この改正は国際医療機器規制当局フォーラム(IMDRF)が2020年3月にまとめた医療機器サイバーセキュリティの国際的な原則を踏まえたものです。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;いつからどこまで対応が必要か&quot;&gt;いつから、どこまで対応が必要か&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;この条項は2023年4月1日から適用されましたが、1年間の経過措置が設けられ、2024年3月31日までは従来どおりの扱いも認められていました。2024年4月1日以降に承認申請・認証申請を行う機器については、改正後の基準への適合確認が必要です。高度管理医療機器・管理医療機器では、申請の際にJIS T 81001-5-1(またはIEC 81001-5-1などの国際規格)への適合性を示す資料の添付が求められます。一般医療機器(届出扱い)についても適合の確認自体は必要ですが、届出時の資料添付までは求められていません。なお、2024年3月31日までに承認・認証・届出済みの機器は、あらためて申請し直す必要はないとされています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医事課企画部門が確認したいこと&quot;&gt;医事課・企画部門が確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;AI搭載のSaMDを提案書で検討する際は、&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#yakkiho-approval&quot;&gt;薬機法上の承認・認証・届出&lt;/a&gt;の種別に加えて、「いつ承認・認証を受けた製品か」を確認する価値があります。2024年4月以降に申請された製品であれば、サイバーセキュリティに関する適合資料が審査の対象になっているはずです。一方、それ以前から承認・届出済みの製品は、事項変更がない限り、改正後の基準への適合資料が添付されていないこともあります。院内のネットワークやほかの機器と接続して使う製品かどうかも、この条項が関わってくるかどうかの分かれ目になります。院内の情報システム全体の安全管理は別の枠組み(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン)で扱われており、今回の条項はあくまで機器そのものの設計・製造段階の要件である点も押さえておくとよいでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;2023年、医療機器の「基本要件基準」第12条に、ネットワーク接続機器などを対象としたサイバーセキュリティ条項(第3項)が新設されました。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2023年4月1日適用、2024年3月31日までは経過措置。2024年4月1日以降の承認・認証申請では、JIS T 81001-5-1等への適合資料の添付が必要です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;AI搭載のSaMDを検討する際は、承認・認証を受けた時期と、それに応じたサイバーセキュリティ適合資料の有無を確認しておくと、提案書を読む上での手がかりになります。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.pmda.go.jp/files/000269637.pdf&quot;&gt;厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課「医療機器の基本要件基準第12条第3項の適用について」(薬生機審発0331第8号、令和5年3月31日)&lt;/a&gt; ／ &lt;a href=&quot;https://www.pmda.go.jp/files/000269626.pdf&quot;&gt;令和5年厚生労働省告示第67号(令和5年3月9日)&lt;/a&gt; ／ &lt;a href=&quot;https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0051.html&quot;&gt;PMDA「医療機器のサイバーセキュリティについて」&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。また、特定の医療機器の採用や個別の調達判断を推奨するものではありません。最新の制度内容は必ず一次情報でご確認ください。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>コラム</category></item><item><title>厚労省のヘルスケアAX・DX推進本部、病院現場への意味</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-17-healthcare-ax-dx-suishin-honbu-byoin-imi/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-17-healthcare-ax-dx-suishin-honbu-byoin-imi/</guid><description>2026年8月に発足した厚労省ヘルスケアAX・DX推進本部を公式資料から確認し、病院の行政・看護現場が今後注目すべき点を整理します。</description><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;「また新しい推進本部ができたらしい」というニュースを見ても、現場の行政・看護スタッフにとっては「結局、うちの病院に何が起きるのか」が一番気になるところだと思います。2026年8月5日、厚生労働省は「厚生労働省ヘルスケアAX・DX推進本部」の第1回会合を開きました。この本部が何を目指しているのか、厚労省の公式開催案内をもとに確認し、病院現場が今後どこを見ておけばよいかを考えます。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;何が決まったのか&quot;&gt;何が決まったのか&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;厚労省の公式開催案内によると、第1回会合は2026年8月5日11時30分から11時50分まで、厚生労働省内の会議室で開かれました。議題は「ヘルスケアAXの推進について」と「ヘルスケアAXの推進に向けた省内体制について」の2点で、出席者は厚生労働大臣・副大臣・政務官・事務次官等とされています。本部長は上野賢一郎厚生労働大臣です。これは前月に閣議決定された日本の成長戦略を受けた動きだと報じられており、2027年度予算の概算要求に向けた検討の一環という位置づけです。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まだ分からないこと&quot;&gt;まだ分からないこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;ここで注意したいのは、公式の開催案内には「具体的にどのAI活用策を、いつまでに、どの医療機関に実施するか」という工程表は書かれていないという点です。会議は非公開で、配布資料も会議終了後に掲載予定とされており、私たちが今の時点で確認できるのは「本部が発足し、省内体制づくりを議題にした」という事実までです。報道では医療・介護・福祉分野のAI活用や業務効率化が目的として挙げられていますが、その具体的な内容(対象施設の範囲、補助金の有無、実施時期など)は、今後の公表資料を待つ必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;病院の行政看護現場が注目すべき点&quot;&gt;病院の行政・看護現場が注目すべき点&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;制度の詳細が固まっていない段階だからこそ、今からできることがあります。まず、厚労省が今後公表する会議資料や概算要求の内容を定期的に確認する体制を、情報システム部門や経営企画部門で決めておくことです。次に、これまで厚労省が進めてきた電子カルテ情報共有サービスやサイバーセキュリティー対策の補助事業など、既存のDX関連施策とどう関係づけられるのかを注視することです。新しい推進本部の施策は、こうした既存の枠組みの延長線上で具体化される可能性が高いためです。最後に、「業務効率化」という言葉が政策文書に出てきた場合、それが看護・事務それぞれの現場の負担軽減につながる内容かどうかを、公表資料が出た段階で確認する視点を持っておくとよいでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;今後を追う上でのポイント&quot;&gt;今後を追う上でのポイント&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;推進本部の具体的な成果が見えてくるのは、2027年度予算の概算要求や、その後の会議資料が公表されてからになりそうです。本サイトでも新しい公表資料が出た際には、公式資料に基づいて内容を確認し、続報として取り上げる予定です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;要点&quot;&gt;要点&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;厚労省は2026年8月5日、「ヘルスケアAX・DX推進本部」の第1回会合を開きました。本部長は上野賢一郎厚生労働大臣です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;議題は「ヘルスケアAXの推進について」「省内体制について」の2点で、2027年度予算の概算要求に向けた検討の一環とされています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;会議は非公開で、具体的なAI活用策や対象施設、実施時期などの工程表は、公式資料の時点ではまだ示されていません。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;病院側は、今後公表される会議資料や概算要求の内容を追いながら、既存のDX関連施策との関係を確認していくことが実務上のポイントになります。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0001210262_00099.html&quot;&gt;第１回厚生労働省ヘルスケアＡＸ・ＤＸ推進本部の開催案内, 厚生労働省&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>コラム</category></item><item><title>電子カルテ導入前のコンサル費補助、締切は10月30日</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-15-emr-donyu-consultant-hojokin/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-15-emr-donyu-consultant-hojokin/</guid><description>東京都は電子カルテシステムを新たに導入する医療機関向けに、導入計画策定やコスト算出を担うコンサルタント費用を補助する事業を実施しています。対象経費・補助率と申請前の確認点を整理します。</description><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;電子カルテをまだ導入していない病院・診療所にとって、「どのシステムを、どういう計画で入れるか」を決める最初の段階には、専門家の助言が要ることが少なくありません。ところがこの計画段階のコンサルティング費用は、システム本体の導入費用と違って見落とされがちです。東京都は、この計画段階の費用を補助する「令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業」を実施しています。申請期限は2026年10月30日です。医事課・情報システム担当者が申請を検討する際に確認したい点を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;対象となる医療機関&quot;&gt;対象となる医療機関&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;対象は、東京都内で病院または医科診療所を開設する者のうち、知事が適当と認める者です。国・地方公共団体・独立行政法人・国立大学法人などの機関、保険医療機関でない診療所、過去にこの補助金の交付を受けたことがある医療機関は対象外とされています。想定されているのは、これから電子カルテシステムを新たに導入しようとしている医療機関です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;対象経費と補助率&quot;&gt;対象経費と補助率&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;対象経費は、電子カルテシステムを新たに導入する際に必要となる調整業務――具体的には導入計画の策定や、導入コストの算出――にかかるコンサルタント費用です。既存システムの更新費用や、部門システム(検査・薬剤など個別業務システム)の導入費用は対象外とされています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;補助基準額は1医療機関あたり100万円です。補助率は病床規模によって異なり、200床以上の病院は2分の1、200床未満の病院および医科診療所は4分の3です。実際の補助額は、補助基準額と対象経費の実支出額のうち低い方を基準に、そこから寄附金などを除いた総事業費と比較していずれか低い方の金額に、この補助率を掛けて算出されます。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;申請方法とスケジュール&quot;&gt;申請方法とスケジュール&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;受付は2026年4月15日に始まり、申請期限は2026年10月30日です。申請は原則としてデジタル庁の電子申請システム「Jグランツ」で行います。Jグランツへのログインには、法人等の代表者アカウントである「GビズIDプライム」、または代表者が許可した従業員用の「GビズIDメンバー」のいずれかが必要です。まだ取得していない場合は、発行までに日数がかかることがあるため、早めの手続きが安心です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;申請前に確認したいこと&quot;&gt;申請前に確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;まず、自院が電子カルテシステムを「新たに」導入する段階にあるかを確認します。既に電子カルテを使っていて更新や入れ替えを検討している場合は対象外です。次に、依頼を検討しているコンサルタント業務が「導入計画の策定」「導入コストの算出」といった対象経費の範囲に収まるかどうかを、見積書の項目で確認します。部門システムの導入費用やシステム本体の費用が混ざっていないかも合わせて整理しておくとよいでしょう。申請にはGビズIDの取得と、東京都保健医療局医療政策部医療政策課への問い合わせ・要綱の確認をあわせて進めておくと、手続きがスムーズです。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;東京都「令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業」は、電子カルテを新たに導入する医療機関の導入計画・コスト算出コンサル費用を補助します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;補助基準額は1医療機関あたり100万円、補助率は200床以上の病院が2分の1、200床未満の病院・医科診療所が4分の3です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;既存システムの更新費用や部門システムの導入費用は対象外です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;申請期限は2026年10月30日、申請はJグランツで行うためGビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY6uMAH&quot;&gt;令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業, Jグランツ&lt;/a&gt; ／ &lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/digital_dounyu.html&quot;&gt;東京都保健医療局「医療機関診療情報デジタル導入支援事業」&lt;/a&gt; ／ &lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/&quot;&gt;Jグランツ トップページ(GビズIDについて)&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>医療機関AI技術活用促進事業、第2回締切は9月30日</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-12-ai-katsuyo-sokushin-jigyo-shime-9-30/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-12-ai-katsuyo-sokushin-jigyo-shime-9-30/</guid><description>東京都の補助金でAI問診・電子カルテへの音声自動入力などを導入できます。補助率1/2、基準額1000万円。対象条件と申請前の確認点を整理します。</description><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;AI問診や電子カルテへの音声自動入力を導入したいけれど、費用がネックで踏み出せない――そんな200床未満の病院・有床診療所に向けて、東京都は「令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業」を実施しています。第1回締切（6月30日）はすでに過ぎましたが、第2回締切は2026年9月30日で、まだ間に合います（&lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY6tMAH&quot;&gt;jGrants補助金詳細ページ&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai.html&quot;&gt;東京都保健医療局&lt;/a&gt;）。医事課・情報システム担当者が申請を検討する際に確認したい点を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;対象となる医療機関&quot;&gt;対象となる医療機関&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;対象は東京都内における200床未満の病院の開設者、または有床診療所の開設者です（病床配分決定を受けて新規開設する場合を含みます）。国・地方公共団体・独立行政法人・国立大学法人などは対象外です。また、過去にこの補助金の交付を受けたことがある医療機関も対象外ですが、事業期間が2か年にわたる計画で2年目の交付申請をする病院は例外として認められています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;補助率対象経費&quot;&gt;補助率・対象経費&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;補助率は2分の1で、基準額は1,000万円です。コンサルティングを実施する場合は基準額が2,000万円に引き上げられます。対象経費として挙げられているのは次のような内容です。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;AI問診の導入&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;電子カルテなどへのAIによる音声自動入力の導入&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;AI通訳機など多言語対応機器&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;その他、知事が認めるAI活用システム&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;関連する電子機器や、既存システムとの連携改修&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;コンサルティング費用&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;自院が検討している機器・サービスがこの経費区分のどれに当たるか、ベンダーの見積書と照らし合わせて整理しておくと申請書の作成がスムーズになります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;締切とスケジュール&quot;&gt;締切とスケジュール&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;受付は2026年4月14日に始まり、第1回締切は6月30日、第2回締切は9月30日です。事業は原則として交付決定日から2027年3月31日までに着手・完了し、経費の支払いまで終えている必要があります。申請はデジタル庁の「jGrants」システムで行うため、gBizIDプライムのアカウントをまだ取得していない場合は、審査に数週間かかることがあるため早めの手続きが必要です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;申請前に確認したいこと&quot;&gt;申請前に確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;まず、導入を検討しているシステムが「AI問診」「音声自動入力」など対象経費のどれに該当するかを整理し、複数ベンダーから見積書を取得します。次に、電子カルテなど既存システムとの連携改修が必要かどうかを確認し、必要であれば改修費用も見積もりに含めます。コンサルティングを利用する予定があれば、基準額が2,000万円に上がる点も踏まえて事業計画を組み立てます。実施期間が2027年3月末までと定められているため、機器の発注から納品・支払いまでのスケジュールが年度内に収まるかを、導入予定のベンダーと早めにすり合わせておくと安心です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;東京都「医療機関におけるAI技術活用促進事業」の第2回締切は2026年9月30日です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;対象は都内の200床未満の病院・有床診療所で、補助率2分の1、基準額1,000万円（コンサルティング実施時は2,000万円）です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;対象経費はAI問診、電子カルテへの音声自動入力、AI通訳機、関連システム改修、コンサルティングなどです。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;申請はjGrantsで行うため、gBizIDプライムをまだ取得していなければ早めに準備する必要があります。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY6tMAH&quot;&gt;令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業（単年度型）, jGrants&lt;/a&gt; · &lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai.html&quot;&gt;東京都保健医療局「医療機関におけるAI技術活用促進事業」&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;p&gt;本サイトのコンテンツは一般的な情報提供および研究・教育を目的としたものであり、特定の患者に対する医学的診断や助言に代わるものではありません。&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>医療機関サイバーセキュリティ補助金は9月11日締切</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-05-cybersecurity-hojokin-shime-9-11/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-05-cybersecurity-hojokin-shime-9-11/</guid><description>厚労省は高性能AIによるサイバー攻撃リスクの高まりを踏まえた対策強化を求めています。東京都の医療機関向けサイバーセキュリティ補助金の対象経費・要件と、第2回締切(9/11)までの確認点を整理します。</description><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;厚生労働省は2026年5月27日、&lt;a href=&quot;/ja/blog/2026-08-24-koseino-ai-cybersecurity-tsuchi/&quot;&gt;高性能AIがサイバー攻撃に悪用されるリスクを踏まえた対策強化&lt;/a&gt;を医療機関に求める事務連絡を出しました。対策の必要性は分かっていても、機器の購入・入れ替えには費用がかかります。東京都はこの費用の一部を支援する「令和8年度医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業」を実施しており、第2回の受付締切は2026年9月11日です。医事課・情報システム担当者が申請を検討する際に確認したい点を整理します（&lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXuqMAH&quot;&gt;jGrants補助金詳細ページ&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/cybersecurity.html&quot;&gt;東京都保健医療局&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;対象経費と補助基準額&quot;&gt;対象経費と補助基準額&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;対象経費は、&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#emr&quot;&gt;電子カルテ&lt;/a&gt;システムの運用に関わるサイバーセキュリティ対策機器（リモートゲートウェイ装置、オフラインバックアップ用サーバ、エンドポイントセキュリティ製品など）の購入・設置費用に限られます。作業費用や保守費用、汎用機器の購入、他の補助金との重複充当は対象外です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;補助基準額は病床規模によって異なり、補助率はいずれも2分の1です。200床未満の病院は500万円、200床以上500床未満は1,250万円、500床以上は3,500万円、有床診療所は437.5万円、無床診療所は375万円が基準額です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;対象医療機関の要件&quot;&gt;対象医療機関の要件&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;対象は東京都内で電子カルテシステムを導入し、地域における診療情報の共有・連携の取り組みを行っている病院・医科診療所です。国・地方公共団体・独立行政法人などの機関や、過去にこの補助金の交付を受けた医療機関は対象外とされています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;締切とスケジュール&quot;&gt;締切とスケジュール&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;受付は2026年4月15日に始まり、第1回締切（6月30日）はすでに過ぎています。第2回締切は2026年9月11日で、事業は2027年3月31日までに完了する必要があります。申請は原則デジタル庁の「jGrants」で行うため、まだ取得していなければgBizIDプライムの手続きを早めに始める必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;申請前に確認したいこと&quot;&gt;申請前に確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;まず、検討している機器がリモートゲートウェイ装置・オフラインバックアップ用サーバ・エンドポイントセキュリティ製品のいずれかに該当するか、ベンダーの見積書で確認します。保守費用や汎用パソコンなど対象外の経費が混ざっていないかも合わせて整理しておくと安心です。次に、自院が「地域における診療情報の共有及び連携の取り組み」の要件を満たしているかを確認します。厚労省が求めるサイバーセキュリティ対策の8つの重点事項（経営層の関与、リスク管理、脆弱性対策など）と照らし合わせて、今回の補助金でどの部分を優先的に強化するかを整理しておくと、申請書の作成もスムーズになります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;東京都「令和8年度医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業」の第2回締切は2026年9月11日です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;対象経費はリモートゲートウェイ装置・オフラインバックアップ用サーバ・エンドポイントセキュリティ製品などの購入・設置費用に限られ、保守費用や汎用機器は対象外です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;補助率は2分の1で、補助基準額は病床規模に応じて375万円〜3,500万円です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;対象は東京都内で電子カルテを導入し地域医療連携に取り組む病院・診療所で、申請にはgBizIDプライムが必要です。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXuqMAH&quot;&gt;令和8年度医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業, jGrants&lt;/a&gt; · &lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/cybersecurity.html&quot;&gt;東京都保健医療局「医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業」&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>「治療用アプリ」に診療報酬 — プログラム医療機器等指導管理料の基礎</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-03-program-iryokiki-shido-kanri-ryo/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-09-03-program-iryokiki-shido-kanri-ryo/</guid><description>令和6年度の診療報酬改定で、患者が自ら使う治療用アプリなどのプログラム医療機器を指導・管理したときに算定できる「プログラム医療機器等指導管理料」が新設されました。点数や算定回数、届出の要否など、医事課が押さえておきたい基本を整理します。</description><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;病院で「治療用アプリ」や「プログラム医療機器」という言葉を聞く機会が増えました。患者さんがスマートフォンなどで使うこうしたソフトウェアについて、令和6年度（2024年度）の診療報酬改定で新しい医学管理料が設けられています。「プログラム医療機器等指導管理料」です。医事課や企画部門にとっては、どの場面で算定できるのか、何を届け出る必要があるのかを押さえておきたいところです。この記事では、公表されている範囲でその基本を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;何が新設されたのか&quot;&gt;何が新設されたのか&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;厚生労働省は令和6年3月5日付の通知（「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」保医発0305第4号ほか）で、令和6年度診療報酬改定の内容を示しました。そのなかで、医科の点数表に区分番号「B005-14 プログラム医療機器等指導管理料」が新たに加わっています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;公表資料で示されている要点は次のとおりです。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;所定点数は90点で、月1回に限り算定します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;初回の指導管理を行った月には、導入期加算として50点を所定点数に加算します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;情報通信機器を用いて指導管理を行った場合は、所定点数に代えて78点を算定します。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;算定の対象になるのは、「主に患者自らが使用するプログラム医療機器等（特定保険医療材料に限る）」に係る指導および医学管理を行った場合です。つまり、院内で医師や技師が使う画像診断支援ソフトのようなものではなく、患者さんが自宅などで使うことを前提としたソフトウェアが対象になります。代表的な例として、ニコチン依存症（禁煙）の治療補助や高血圧症の治療補助を目的としたアプリが挙げられます（この記事では特定の製品名は挙げません）。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;プログラム医療機器とは&quot;&gt;「プログラム医療機器」とは&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;ここでいうプログラム医療機器は、用語集の&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#samd&quot;&gt;プログラム医療機器（SaMD）&lt;/a&gt;で説明しているとおり、それ自体が医療機器として薬機法上の承認・認証を受けたソフトウェアを指します（&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#yakkiho-approval&quot;&gt;薬機法上の承認&lt;/a&gt;もあわせてご覧ください）。今回の管理料の対象は、そのうち特定保険医療材料として保険適用され、患者さんが自ら使うものに限られます。承認を受けていない一般の健康管理アプリは対象になりません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;人工知能（AI）との関係でいえば、こうした治療補助アプリのなかには利用者ごとに助言を調整する仕組みを持つものもありますが、管理料の算定要件がAIの利用の有無で変わるわけではありません。あくまで「承認されたプログラム医療機器を、患者が使い、医療機関が指導・管理する」という枠組みで評価される点数です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医事課現場で確認したいこと&quot;&gt;医事課・現場で確認したいこと&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;施設基準の届出。&lt;/strong&gt; この管理料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定します。指導管理を行うための十分な体制が求められます。対象とするアプリの種類によっては、関係学会の研修修了などの追加要件が定められている場合があるため、導入を検討するアプリごとに要件を確認します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;他の医学管理料との関係。&lt;/strong&gt; 対象アプリは、ニコチン依存症管理料や生活習慣病管理料など、疾患ごとの既存の管理料とあわせて使われることが想定されています。併算定の可否や算定の考え方を、通知と疑義解釈で確認しておきます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;算定回数。&lt;/strong&gt; 月1回という制限があります。導入期加算は初回の指導管理を行った月に限られます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;記録。&lt;/strong&gt; どのプログラム医療機器について、いつ、どのような指導・医学管理を行ったかを電子カルテ（診療録）に残す運用を決めておきます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;患者への説明。&lt;/strong&gt; 使用上の注意点や使い方の指導が導入期加算の前提になっています。誰がどの場面で説明するか（医師、看護、事務の役割分担）を整理しておくと運用しやすくなります。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&quot;注意点&quot;&gt;注意点&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;この記事は公表されている診療報酬上の枠組みの紹介であり、個々のアプリの効果や安全性を保証するものではありません。対象となるプログラム医療機器の範囲や施設基準の細目は、改定や通知で変わることがあります。実際の算定にあたっては、最新の告示・通知・疑義解釈と、加入する審査支払機関の取扱いを確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;令和6年度診療報酬改定で、医科の点数表に「B005-14 プログラム医療機器等指導管理料」（90点、月1回）が新設されました。初回月は導入期加算50点、情報通信機器を用いた場合は78点です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;対象は、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等（特定保険医療材料に限る）に係る指導・医学管理で、禁煙や高血圧症の治療補助アプリなどが該当します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;算定には地方厚生局長等への施設基準の届出が必要で、アプリの種類ごとに追加要件が定められている場合があります。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;併算定の可否、算定回数、電子カルテへの記載、患者説明の役割分担を院内ルールとして整理しておくと、導入後の運用が整理しやすくなります。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html&quot;&gt;厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」&lt;/a&gt;（「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」保医発0305第4号ほか、令和6年3月5日）&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><category>コラム</category></item><item><title>AIの結果は「診断」ではない — 医師法17条の通知を病院実務で読む</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-31-ai-shindan-ishiho-17jo-tsuchi/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-31-ai-shindan-ishiho-17jo-tsuchi/</guid><description>厚生労働省は2018年の通知で、AIを使った診断・治療支援でも判断の主体は医師であり、医師が最終責任を負うと整理しました。病院の導入判断と運用ルールに何を意味するかをまとめます。</description><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;病院で人工知能（AI）ツールの導入を検討していると、ベンダーの資料に「AIが診断する」「AIが病変を検出する」といった表現が出てきます。医事課や企画部門としては、この表現をそのまま受け取ってよいのか迷う場面があります。日本の行政上の整理でははっきりしています。AIを使っても、診断の主体は医師です。この立場を明確にしたのが、2018年（平成30年）の厚生労働省の通知です。導入判断と院内の運用ルールづくりで押さえておきたい点を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;2018年の通知が示したこと&quot;&gt;2018年の通知が示したこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;厚生労働省医政局医事課長は、2018年12月19日付で「人工知能（AI）を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との関係について」（医政医発1219第1号）という通知を出しました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;通知は、AIを用いた診断・治療支援プログラムを利用して診療を行う場合についても、次のように整理しています。診断、治療等を行う主体は医師であり、医師がその最終的な判断の責任を負う。そして、その診療は医師法（昭和23年法律第201号）第17条の医業として行われる、というものです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;通知が引用する研究報告書（平成29年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「AI等のICTを用いた診療支援に関する研究」）では、「AIは診療プロセスの中で医師主体判断のサブステップにおいて、その効率を上げて情報を提示する支援ツールに過ぎない」「判断の主体は少なくとも当面は医師である」と述べられています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;支援ツールという位置づけの意味&quot;&gt;「支援ツール」という位置づけの意味&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;この整理を病院の実務に置き換えると、AIが画面に出す検出結果やスコア、アラートは、診療の流れの中の一部分に情報を足すものであって、それ自体が診断や指示ではない、ということになります。臨床判断を助ける仕組み（用語集「&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#cdss&quot;&gt;臨床意思決定支援（CDSS）&lt;/a&gt;」参照）でも、&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#samd&quot;&gt;プログラム医療機器（SaMD）&lt;/a&gt;でも、この位置づけは変わりません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;看護の現場でも同じ見方ができます。AIが「転倒リスクが高い」「急変の可能性がある」と示したとしても、それは看護判断や医師への報告の材料であって、対応そのものを決めるものではありません。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;院内の運用ルールで文書化したい点&quot;&gt;院内の運用ルールで文書化したい点&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;責任の所在。&lt;/strong&gt; 最終的な判断と責任は医師にあることを、AI関連の院内規程や手順書に明記します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;確認の手順。&lt;/strong&gt; AIの提示を鵜呑みにせず、根拠となる画像やデータを確認してから次の行動に移る流れを決めておきます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;職員教育。&lt;/strong&gt; 通知の別添は、判断の主体である医師がAIを用いた診療の責任を負うべきであり、その前提として医師に対してAIについての適切な教育を行うべきだと指摘しています。実務では、医師だけでなく、AIの結果を扱う看護・技師・事務の担当者も対象に含めて考えます。AIの推測結果には誤りがあり得る、という前提を共有します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;記録。&lt;/strong&gt; AIの提示内容を診療録にどう残すか（残すのか、参考として付記するのか）をあらかじめ決めておきます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ベンダー表現のチェック。&lt;/strong&gt; 製品説明が「診断する」ではなく「支援する」という整理になっているか、薬機法上の承認・認証・届出の有無、あるいは医療機器に非該当という位置づけなのかを、仕様書で確認します。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2 id=&quot;注意点&quot;&gt;注意点&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;この通知は、AIを使った診療における責任と位置づけの整理であり、個々の製品の性能や安全性を保証するものではありません。製品が医療機器に当たるかどうか、当たる場合の承認・認証・届出の区分は別に確認が必要です（&lt;a href=&quot;/ja/blog/2026-08-20-samd-idaten-review-body-reform/&quot;&gt;「学習し続けるAI医療機器」を導入する前に&lt;/a&gt; を参照）。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;2018年12月19日の厚労省通知（医政医発1219第1号）は、AIを用いた診断・治療支援でも、診断・治療の主体は医師であり、医師が最終的な判断の責任を負い、その診療は医師法第17条の医業に当たると整理しました。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;AIが出す結果・スコア・アラートは「支援ツール」による情報提示であって、診断や指示そのものではありません。CDSSでもSaMDでも同じです。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;病院としては、責任の所在、確認手順、職員教育、記録の方法、ベンダー表現のチェックを院内ルールに落とし込んでおくと、導入後の運用が整理しやすくなります。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;通知は責任と位置づけの整理であり、製品の性能保証ではありません。薬機法上の区分は別に確認します。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000468150.pdf&quot;&gt;厚生労働省医政局医事課長通知「人工知能（AI）を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との関係について」（医政医発1219第1号、平成30年12月19日）&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>クラウド型AIを病院で使う前に — 医療情報安全管理ガイドラインの確認点</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-30-anzen-kanri-guideline-gaibu-itaku-ai/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-30-anzen-kanri-guideline-gaibu-itaku-ai/</guid><description>厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第6.0版は、クラウドや外部委託の利用を前提に、責任分界とリスク評価を求めています。生成AIサービスを導入する医事課・企画部門が確認したい点を整理します。</description><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;近年、&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#generative-ai&quot;&gt;生成AI&lt;/a&gt;を使った文書作成の補助や、クラウド上で動く画像解析サービスなど、外部の事業者が提供するAIを病院で使う場面が増えています。こうしたサービスは自院のサーバーではなく事業者側のシステムで動くため、「院外にデータを預けてよいか」「何かあったときの責任はどちらにあるか」を導入前に整理しておく必要があります。その土台になるのが、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」です。ここでは第6.0版の考え方を、医事課・企画部門の実務目線で整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;ガイドラインの位置づけと構成&quot;&gt;ガイドラインの位置づけと構成&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;このガイドラインは、医療機関が医療情報システムを導入・運用・保守・廃棄するときに守るべき安全管理の考え方をまとめたものです。最新は2023年（令和5年）5月に公表された第6.0版で、読み手ごとに編が分かれています。経営層向けの「経営管理編」、システム管理者向けの「企画管理編」、実際に運用する担当者向けの「システム運用編」、そして全体の前提知識をまとめた「概説編」です。2025年（令和7年）5月にはQ&amp;#x26;Aも更新されています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;第6.0版は、クラウドサービスの普及を踏まえ、外部委託や外部サービスの利用を前提にした書き方に改められた点が特徴です。医療機関の規模の大小ではなく、体制やシステムの構成に着目する形になり、専任の運用担当者がいない場合や、利用するのがクラウドサービスだけの場合は、一部の参照を簡略化できるとされています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;外部のaiサービスを使うときに確認する点&quot;&gt;外部のAIサービスを使うときに確認する点&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;ガイドラインは、適切な事業者に委託すれば医療機関単独よりも高度な対策を実現できる可能性がある、と述べる一方で、委託する側の医療機関にも確認を求めています。実務では次の点が入口になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一つ目は、責任分界点をはっきりさせることです。データの保管、通信の暗号化、バックアップ、障害時の復旧、ログの管理などについて、どこまでが事業者の責任で、どこからが自院の責任かを、契約書やサービス仕様書で明文化します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;二つ目は、委託先の安全性を客観的な証拠で確認することです。ガイドラインは、委託先が個人情報保護や情報セキュリティのマネジメント認証（JIS Q 15001、JIS Q 27001など）を取得しているかを一つの目安に挙げています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;三つ目は、リスクアセスメントです。扱う情報の種類と量、漏えいや改ざんが起きたときの影響を見積もり、その大きさに応じて対策の水準を決めます。すべてを最高水準にするのではなく、リスクに見合った対策を選ぶ、という考え方です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;生成aiを使う場合の追加の注意&quot;&gt;生成AIを使う場合の追加の注意&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;生成AIサービスに院内の文章を入力する場合は、上記に加えて、入力した内容が事業者側でどう扱われるか（学習に使われないか、保存期間はどれくらいか）を利用規約で確認します。患者を特定できる情報を入力しない運用ルールを部門内で決めておくことも必要です。個人情報保護法上の&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#pseudonymization&quot;&gt;仮名加工情報&lt;/a&gt;などの扱いは別の回で整理しています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;なお、AIが&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#samd&quot;&gt;プログラム医療機器（SaMD）&lt;/a&gt;に当たる場合は、薬機法の承認・認証の有無も別途確認が必要です。安全管理ガイドラインはあくまで情報システムの管理面を扱うもので、医療機器としての評価を代替するものではありません。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第6.0版（2023年5月）は、クラウド・外部委託の利用を前提に整理され、2025年5月にQ&amp;#x26;Aが更新されています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;外部のAIサービスを導入する前に、責任分界点の明文化、委託先の第三者認証の確認、リスクに応じた対策水準の設定という3点を押さえます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;生成AIでは、入力データの取り扱い（学習利用・保存期間）を利用規約で確認し、患者を特定できる情報を入力しない運用ルールを決めます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;安全管理ガイドラインは情報システムの管理面の指針であり、SaMDとしての薬機法上の評価は別に必要です。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001582980.pdf&quot;&gt;厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」（令和5年5月）&lt;/a&gt; ／ &lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001145860.pdf&quot;&gt;同ガイドライン第6.0版に関するQ&amp;#x26;A（令和7年5月）&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><category>コラム</category></item><item><title>仮名加工情報と匿名加工情報の違い — 院内データ活用の前に</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-29-kameikako-tokumeikako-joho/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-29-kameikako-tokumeikako-joho/</guid><description>令和2年改正個人情報保護法で導入された仮名加工情報は、匿名加工情報と定義も義務も異なります。院内でのデータ分析やAIの学習に使う前に、医事課・企画部門が押さえておきたい要点を整理します。</description><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;病院が持つ診療データを院内の分析や人工知能（AI）の学習に使いたいとき、そのままでは個人情報にあたります。そこで個人情報を加工して使う方法として、個人情報保護法には「仮名加工情報」と「匿名加工情報」の二つがあります。名前が似ているため混同されがちですが、法律上の定義も、事業者に課される義務も異なります。ここでは医事課や企画部門が最初に押さえておきたい違いを整理します。なお、一般的な考え方としての&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#pseudonymization&quot;&gt;仮名化&lt;/a&gt;・&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#de-identification&quot;&gt;匿名化&lt;/a&gt;は用語集を参照してください。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;仮名加工情報とは&quot;&gt;仮名加工情報とは&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;仮名加工情報は、令和2年改正個人情報保護法で新たに導入された概念で、法第41条と第42条で規律されています。個人情報保護委員会のガイドラインでは「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報」と定義されています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;作成した事業者が内部で利用する場合には、「元の個人情報に係る本人を識別する目的で他の情報と照合してはならない」という制限がかかります。つまり、他のデータと突き合わせて「この記録は誰のものか」を割り出す使い方は認められません。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;適用されない義務とできないこと&quot;&gt;適用されない義務と、できないこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;仮名加工情報である個人データについては、いくつかの義務が適用除外になります。個人情報保護委員会のガイドラインによれば、本人からの開示等の請求への対応（法第32条〜第39条）、漏えい等の報告・本人通知（法第26条）、利用目的の変更の制限（法第17条第2項）が適用されません。このため、当初の目的を超えた院内分析にも比較的柔軟に使えます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一方で、第三者提供は法令に基づく場合を除いて認められません。これは、仮名加工情報を作成する前に本人の同意を得ていた場合であっても同じです。ただし、委託、事業承継、共同利用に伴う提供は、提供元と提供先を一体として扱う合理性があるため可能とされています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;匿名加工情報との違いと実務での考え方&quot;&gt;匿名加工情報との違いと、実務での考え方&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;もう一方の匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報を復元できないように加工した情報で、第三者への提供に関する規律が別に設けられています。大まかにいえば、仮名加工情報は「組織の中で分析に使う」ことに向いた仕組み、匿名加工情報は「外部への提供・公表」も視野に入れた仕組みです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;したがって、院内に閉じたデータ分析やAIの試作であれば仮名加工情報が選択肢になり、外部の研究機関や企業とデータを共有するのであれば匿名加工情報や、&lt;a href=&quot;/ja/blog/2026-08-28-jisedai-iryo-kiban-ho-honnin-tsuchi/&quot;&gt;次世代医療基盤法&lt;/a&gt;の枠組みを検討することになります。いずれの場合も、加工の基準や運用は院内の法務・個人情報保護の担当と確認したうえで進めてください。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;仮名加工情報は令和2年改正で導入され、法第41条・第42条で規律されます。内部利用では本人を識別する目的での照合が禁止されます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;仮名加工情報には開示等請求への対応、漏えい等の報告・本人通知、利用目的変更の制限が適用されず、院内分析に柔軟に使えます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ただし第三者提供は原則不可で、作成前の本人同意があっても同様です。委託・事業承継・共同利用は例外です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;外部提供を伴う場合は匿名加工情報や次世代医療基盤法の枠組みを検討し、運用は個人情報保護の担当と確認します。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_anonymous/&quot;&gt;個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）」&lt;/a&gt; ・ &lt;a href=&quot;https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q14-17/&quot;&gt;個人情報保護委員会 よくある質問「仮名加工情報を第三者に提供することはできますか」&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><category>コラム</category></item><item><title>次世代医療基盤法の本人通知 — 医療機関の実務で確認する点</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-28-jisedai-iryo-kiban-ho-honnin-tsuchi/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-28-jisedai-iryo-kiban-ho-honnin-tsuchi/</guid><description>改正次世代医療基盤法では、病院の診療データは本人が拒否しない限り認定事業者に提供でき、医療分野の研究やAI開発に使われます。本人通知や提供停止の受付など、医療機関が行う手続きを内閣府資料に沿って整理します。</description><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;病院の&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#emr&quot;&gt;電子カルテ&lt;/a&gt;や検査データは、医療分野の研究開発の「材料」として使われる仕組みがあります。その枠組みが次世代医療基盤法です。2024年4月に改正法が施行され、2026年に入ってからは新しいタイプの利用事業者の認定も進んでいます。医事課や情報管理の担当者が関わる手続きがあるので、内閣府の資料をもとに整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;次世代医療基盤法とは&quot;&gt;次世代医療基盤法とは&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;国が認定した「認定作成事業者」が、制度に協力する医療機関から患者の医療情報を集め、個人を特定できないように加工したうえで、大学・製薬企業などの研究者に提供する制度です。提供されたデータは、新しい治療法の研究や、診断・治療を助ける&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#samd&quot;&gt;医療機器&lt;/a&gt;の開発などに使われます（&lt;a href=&quot;https://www8.cao.go.jp/iryou/kouhou/pdf/kaisei_jisedaiiryou_iryoukikan.pdf&quot;&gt;内閣府「改正次世代医療基盤法について（医療機関編）」&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2024年4月の改正で、従来の&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#de-identification&quot;&gt;匿名加工医療情報&lt;/a&gt;に加えて&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#pseudonymization&quot;&gt;仮名加工医療情報&lt;/a&gt;という区分が新しくできました。仮名加工医療情報は、氏名やID など単体で個人を識別できる情報は削除しますが、匿名加工医療情報と違って、特異な検査値や希少疾患名はそのまま残せます。希少疾患のデータや、同じ患者を継続的に追ったデータを扱いやすくなり、薬事承認のための分析にも使えるようになりました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;医療機関から認定作成事業者への医療情報の提供は、義務ではなく任意です。制度に協力するかどうかは各医療機関の判断で、協力する場合に次の手続きが必要になります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医療機関が行う手続き&quot;&gt;医療機関が行う手続き&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;本人へのあらかじめの通知&lt;/strong&gt;が出発点です。次世代医療基盤法は、医療機関があらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合に医療情報を提供できる、という仕組み（いわゆるオプトアウト方式）をとっています。通知には、事業者の名称・住所、利用目的、提供する医療情報の項目、取得や提供の方法、提供停止の求めの受付方法、提供の開始予定日など、内閣府資料が挙げる9項目を含める必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;通知の方法は、最初の受診時に書面を渡すことが基本とされてきましたが、改正にあわせて電子メールやアプリの通知など電磁的な方法も基本的な選択肢に加えられました。16歳未満の方や判断能力のない16歳以上の方の場合は、本人に加えて保護者などにも通知します。通知のあとは、提供停止を求めるために必要な期間として30日間を目安に置くこととされています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;注意したいのが、匿名加工と仮名加工で通知が別々に必要という点です。両方の事項を含む「一つの通知」にまとめることはできますが、匿名加工に関する通知しか行っていないと、その医療情報は仮名加工医療情報の作成には使えません。過去に匿名加工向けの通知だけを行っている医療機関は、仮名加工に対応するなら改めて通知が必要です。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;提供停止削除の求めへの対応&quot;&gt;提供停止・削除の求めへの対応&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;本人はいつでも提供の停止を求められます。受診時に口頭で医療機関の窓口に申し出ることもでき、その後も認定事業者の窓口で受け付けられます。すでに提供された情報についても、本人を識別できる情報を可能な限り削除するよう求めることができます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;医療機関は、院内掲示やホームページへの掲載などで、いつでも提供停止を求められることを周知し、問い合わせの窓口機能を確保しておく必要があります。2023年から2024年にかけて医療情報の不適切な取得事案が起きたことを受け、通知が行われていない人や提供停止を求めた人のデータが含まれないよう確認する仕組みも、事業者側に追記されています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;次世代医療基盤法は、認定事業者が協力医療機関から医療情報を集め、加工して研究・医療機器開発に提供する制度です。2024年4月の改正で仮名加工医療情報が新設されました。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;医療機関から事業者への提供は任意です。協力する場合、あらかじめ本人に通知し、拒否がなければ提供できます（オプトアウト方式）。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;通知には内閣府資料が挙げる9項目を含め、通知後30日を目安に期間を置きます。匿名加工向けの通知だけでは仮名加工には使えず、別途の通知が要ります。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;提供停止・削除の求めは窓口で受け付け、院内掲示などで周知します。問い合わせ窓口の確保も求められます。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;制度の詳細は内閣府「次世代医療基盤法コールセンター」（0570-050-211）でも確認できます。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www8.cao.go.jp/iryou/kouhou/pdf/kaisei_jisedaiiryou_iryoukikan.pdf&quot;&gt;内閣府「改正次世代医療基盤法について（医療機関編）」2024年4月&lt;/a&gt; ・ &lt;a href=&quot;https://www8.cao.go.jp/iryou/index.html&quot;&gt;内閣府 次世代医療基盤法ポータル&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item><item><title>東京都「医療機関におけるAI技術活用促進事業」— 申請前に確認したい点</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-27-tokyo-ai-katsuyo-hojokin/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-27-tokyo-ai-katsuyo-hojokin/</guid><description>東京都が令和8年度も実施するAI技術導入の補助金です。対象経費や補助率、締切、既存システム連携やコンサル費の扱いなど、申請を検討する医事課・企画担当が事前に確認したい点を整理します。</description><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;病院がAIツールを導入するとき、初期費用が壁になることがあります。東京都は令和8年度も「医療機関におけるAI技術活用促進事業」として、AI技術の導入費用の一部を補助しています（&lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai&quot;&gt;東京都保健医療局&lt;/a&gt;）。第2回の募集締切は令和8年9月30日です。対象は東京都内の医療機関に限られますが、対象経費の考え方や申請時の注意点は、他地域で似た補助金を探すときの参考にもなります。ここでは制度の要点と、申請を検討する担当者が事前に確認したい点を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;何に使える補助金か&quot;&gt;何に使える補助金か&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;事業の目的は「医療従事者の業務負担を軽減し、専門業務に注力可能な環境を整備するとともに、患者の待ち時間の短縮等、医療の質・患者サービスを向上させること」とされています（&lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai&quot;&gt;東京都保健医療局&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;対象経費の例として、東京都は次を挙げています。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;AI問診の導入費用&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#emr&quot;&gt;電子カルテ&lt;/a&gt;へのAI音声自動入力の導入費用&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;AI通訳機など多言語対応機器・システムの導入費用&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;関連する電子機器の導入費用&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;既存システムとの連携改修費用&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;コンサルティング費用&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;補助の基準額は1,000万円（コンサルティングを実施する場合は2,000万円）、補助率は2分の1です。対象は東京都内の200床未満の病院または有床診療所の開設者で、国・地方公共団体・独立行政法人などや、過去にこの補助金の交付を受けた医療機関は対象外とされています（&lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai&quot;&gt;東京都保健医療局&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;申請前に確認したい点&quot;&gt;申請前に確認したい点&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. 対象医療機関に該当するか。&lt;/strong&gt; 200床未満という病床数の条件と、過去にこの補助金の交付を受けていないかをまず確認します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. 募集回と締切。&lt;/strong&gt; 令和8年度は第1回が6月30日、第2回が9月30日です。年度をまたぐ事業はできず、交付決定の日から令和9年3月31日までに着手・完了することが原則とされています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. 交付決定前の着手は対象外。&lt;/strong&gt; 補助金は原則として交付決定後に発注・契約したものが対象です。決定前に契約を済ませると補助対象外になり得るため、スケジュールを逆算します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4. 「AI技術」かどうかの線引き。&lt;/strong&gt; 補助対象は知事が適当と認めるAI技術です。検討中のツールが実際にAIを使っているのか、単なる自動化・定型処理ではないかを、製品仕様書などで確認しておきます。&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#generative-ai&quot;&gt;生成AI&lt;/a&gt;を使う場合は、入力するデータの扱いも別に整理が必要です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;5. 既存システムとの連携改修費用。&lt;/strong&gt; 電子カルテや予約システムとの接続にかかる改修費も対象経費に含まれます。ベンダーから連携費用の見積もりを早めに取り、本体費用と分けて把握しておきます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;6. コンサルティング費用の扱い。&lt;/strong&gt; コンサルティングを実施すると基準額が2,000万円に上がりますが、その分求められる成果物や報告の要件も増えると考えられます。何を依頼するのかを具体的に決めておきます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;7. 電子申請の準備。&lt;/strong&gt; 申請はデジタル庁の「&lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY6tMAH&quot;&gt;jグランツ&lt;/a&gt;」で行い、gBizIDプライムのアカウントが必要です。取得には日数がかかるため、締切から逆算して早めに手続きします。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;ai音声入力を検討している場合&quot;&gt;AI音声入力を検討している場合&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;対象経費に挙がっている「電子カルテへのAI音声自動入力」は、令和8年度診療報酬改定で&lt;a href=&quot;/ja/blog/2026-08-26-ishiji-jimu-hojo-kasan-seiseiai/&quot;&gt;医師事務作業補助体制加算&lt;/a&gt;の人員配置基準にも関わってきた分野です。補助金で導入費用を抑えつつ、加算の要件も併せて確認すると、費用と運用の両面から検討しやすくなります。ただし補助金と診療報酬は別の制度で条件も異なるため、それぞれの担当部署で個別に確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;東京都は令和8年度も「医療機関におけるAI技術活用促進事業」を実施し、第2回の締切は令和8年9月30日です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;対象は東京都内の200床未満の病院・有床診療所で、AI問診・AI音声入力・多言語対応機器・連携改修・コンサル費などが対象、基準額1,000万円（コンサル実施時2,000万円）、補助率2分の1です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;交付決定前の着手は対象外、年度内に完了、jグランツでの電子申請にgBizIDプライムが必要という点は特に注意します。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;東京都以外の病院でも、対象経費の考え方は他の補助金を探すときの参考になります。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典: &lt;a href=&quot;https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai&quot;&gt;令和8年度 医療機関におけるAI技術活用促進事業, 東京都保健医療局&lt;/a&gt; · &lt;a href=&quot;https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDY6tMAH&quot;&gt;Jグランツ 補助金詳細ページ, デジタル庁&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><category>コラム</category></item><item><title>医師事務作業補助体制加算に生成AI要件 — 令和8年度改定で医事課が確認したいこと</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-26-ishiji-jimu-hojo-kasan-seiseiai/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-26-ishiji-jimu-hojo-kasan-seiseiai/</guid><description>令和8年度診療報酬改定で、医師事務作業補助体制加算の人員配置基準に生成AI活用による柔軟化が盛り込まれました。何が変わり、医事課として何を確認すべきかを整理します。</description><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;2026年2月13日、中央社会保険医療協議会（中医協）は令和8年度（2026年度）診療報酬改定について厚生労働大臣に答申しました。この改定の柱の一つが、医師の事務負担軽減を目的とする「医師事務作業補助体制加算」の見直しです。生成AIを活用する医療機関では、配置人数の数え方が変わる仕組みが盛り込まれました。医事課として押さえておきたい内容を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;何が変わったのか&quot;&gt;何が変わったのか&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;医師事務作業補助体制加算は、医師の事務作業を補助する職員（医師事務作業補助者）を一定数配置している医療機関を評価する加算です。今回の見直しでは、生成AIによる医療文書の原案作成補助システムを導入した場合、補助者1人を1.2人として配置人数に算入できるようになります。さらに、音声入力システム・RPA・患者向け説明動画のいずれか1種類以上を組み合わせて活用すると、1.3人として算入できます（複数の専門メディアの解説記事による。&lt;a href=&quot;https://enishia-inc.co.jp/2026/02/24/2026_015/&quot;&gt;えにしあ, 2026年2月24日&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;https://cbh.co.jp/column/34978/&quot;&gt;CBH, 2026年6月&lt;/a&gt;）。施行時期は2026年6月からと報じられています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;対象業務と必須要件&quot;&gt;対象業務と必須要件&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;生成AIによる文書作成補助の対象として挙げられているのは、診療情報提供書（紹介状）や退院時サマリ、診断書などの原案作成です。ここで重要なのは、AIが作るのはあくまで「原案・下書き」であり、内容の最終確認と承認は必ず医師が行うという前提です。人員配置の数え方が緩和されても、文書の責任の所在が変わるわけではありません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;必須要件としては、使用する生成AIが「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に沿っていることが求められています。導入済みの文書作成支援ツールがこの要件を満たしているか、ベンダーに確認する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;医事課が確認しておきたいこと&quot;&gt;医事課が確認しておきたいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;まず、現在導入している（あるいは導入を検討している）文書作成支援システムが、加算の対象となる要件を満たしているかを確認することが出発点になります。ベンダーの提案書には性能や価格の説明が中心になりがちですが、今回のようなガイドライン準拠は加算の可否に直結するため、契約前に明確な回答を得ておく価値があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;次に、1.2人・1.3人という換算は、あくまで人員配置基準上の算入方法であり、実際に配置している人数が減るわけではない点も整理しておくとよいでしょう。既存の医師事務作業補助者の業務範囲や研修体制を、AI活用を前提に見直す機会にもなります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;最後に、今回の情報は複数の専門メディアの解説記事をもとにしており、中医協の答申書そのもの（&lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655177.pdf&quot;&gt;厚生労働省, 2026年2月13日付答申書&lt;/a&gt;）はPDFの構造上、本記事執筆時点で細部の数値を直接確認できませんでした。実際の算定にあたっては、地方厚生局からの正式な通知や告示を必ず確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;令和8年度診療報酬改定で、医師事務作業補助体制加算の人員配置基準に生成AI活用の要件が加わりました。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;生成AIによる文書作成補助を導入すると補助者1人を1.2人、音声入力等を追加すると1.3人として算入できると報じられています（施行は2026年6月予定）。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;対象は紹介状・退院時サマリ・診断書等の原案作成で、最終確認は必ず医師が行う前提です。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;医事課としては、導入済みツールのガイドライン準拠を確認し、正式な告示・通知で最終的な要件を確かめることをおすすめします。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</content:encoded><category>AIツール</category></item><item><title>厚労省が医療機関に注意喚起「高性能AIの悪用リスク」— 病院が確認しておくこと</title><link>https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-24-koseino-ai-cybersecurity-tsuchi/</link><guid isPermaLink="true">https://hospital-ai-lab.com/ja/blog/2026-08-24-koseino-ai-cybersecurity-tsuchi/</guid><description>2026年5月27日、厚生労働省は高性能AIがサイバー攻撃に悪用されるリスクを踏まえ、医療機関向けにサイバーセキュリティ対策の強化を求める事務連絡を発出しました。何が起きたのか、病院として確認すべき点を整理します。</description><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;p&gt;2026年5月27日、厚生労働省医政局医療情報担当参事官室は、各都道府県の衛生主管部（局）宛てに「高性能AIの悪用リスクを踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について」という事務連絡を発出しました。管内の医療機関に対策の状況を確認するよう求める内容で、経営層のリーダーシップのもとでの対応を促しています。医事課や情報システム担当者が押さえておきたい内容を整理します。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;なぜ今この注意喚起が出たのか&quot;&gt;なぜ今、この注意喚起が出たのか&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;事務連絡の発端は、2026年5月18日付けで内閣官房国家サイバー統括室等（内閣府政策統括官、警察庁、金融庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、防衛省が連名）が重要インフラ事業者向けに発出した注意喚起です。その背景として、2026年4月に米国Anthropic社が公表したフロンティアAIモデル「Claude Mythos Preview」をはじめ、脆弱性の発見・修正といったサイバーセキュリティ関連の性能が急速に向上しているAIモデルの登場が挙げられています。AIがサイバー攻撃そのものにも悪用されうることで、攻撃の速度や規模が拡大するおそれがあるという懸念です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;医療分野は国民の生命・健康を支える重要インフラの一つであり、電子カルテ（用語集「&lt;a href=&quot;/ja/glossary/#emr&quot;&gt;電子カルテ&lt;/a&gt;」参照）や医療機器、院内ネットワークが停止・低下すれば診療の継続に重大な支障が生じます。そのため厚労省は、重要インフラ事業者向け注意喚起の内容を医療機関向けに要約し、既存の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」（令和5年5月公表）の内容と合わせて、優先的に確認すべき事項として改めて整理しました。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;確認を求められている8つの重点事項&quot;&gt;確認を求められている8つの重点事項&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;事務連絡では、次の8分野について対策状況の確認を医療機関に求めています。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;経営層の関与とガバナンス強化（セキュリティを経営課題として位置づけ、責任者・体制を明確化）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;医療情報システムの適切なリスク管理（重要システムの把握、ネットワーク分離、外部委託・クラウド利用時の契約条件の明確化）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;脆弱性対策と資産管理の徹底（機器の棚卸し、パッチ適用、サポート終了機器の見直し）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ランサムウェア対策の強化（オフラインを含むバックアップ、復旧訓練）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;インシデント対応体制の整備（初動対応手順、厚労省など関係機関への報告体制）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;人的対策（教育・訓練）の徹底&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;サプライチェーン・医療機器対策（メーカー・ベンダとのセキュリティ情報共有、調達段階での要件確認）&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;事業継続（BCP）と診療継続体制の確保（システム停止時の紙運用など代替手段の確保）&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;これらは新しい規制の追加ではなく、既存のガイドラインの中から今の状況を踏まえて優先確認事項をまとめ直したものという位置づけです。あわせて、最低限の遵守事項をリスト化した「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」（医療機関確認用・事業者確認用の2種）が別添として示されています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;病院として確認しておきたいこと&quot;&gt;病院として確認しておきたいこと&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;医事課や情報システム担当者としては、まず別添のチェックリストを実際に入手し、自院が満たしているかを確認することが出発点になります。特に「外部委託・クラウド利用時の責任分担や契約条件の明確化」は、AIサービスを含む外部ベンダとの契約を結ぶ際に見落とされやすい項目です。ベンダ提案書を検討する際は、性能や価格だけでなく、障害時の責任分担や情報提供の体制がどう契約に明記されているかを確認する価値があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また、事務連絡には「厚生労働省、関係機関、ベンダ等への報告・連携体制の確保」という項目もあります。実際にサイバー攻撃を受けた場合の厚労省連絡先（医政局医療情報担当参事官室）も明記されており、平時からインシデント発生時の連絡フローを院内で共有しておくことが求められています。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&quot;まとめ&quot;&gt;まとめ&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;2026年5月27日、厚労省は高性能AIの悪用リスクを踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化を求める事務連絡を都道府県経由で医療機関に発出しました。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;背景には、2026年4月に登場したフロンティアAIモデルによる脆弱性発見能力の急速な向上と、それを踏まえた内閣官房国家サイバー統括室等の重要インフラ事業者向け注意喚起（2026年5月18日）があります。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;医療機関には、経営層の関与、リスク管理、脆弱性対策、ランサムウェア対策、インシデント対応、人的対策、サプライチェーン対策、BCPの8分野について、既存ガイドラインに基づく優先確認事項とチェックリストが示されています。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;特に外部委託・クラウド利用時の契約条件の明確化は、AIサービス導入を検討する際にも確認しておきたい項目です。&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;出典：&lt;a href=&quot;https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001705825.pdf&quot;&gt;厚生労働省「高性能AIの悪用リスクを踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について（医療機関等向け注意喚起）」（2026年5月27日付事務連絡）&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><category>お知らせ</category></item></channel></rss>